重い獣医学書持ち運ぶ必要なし? 教科書の「自炊」を考察してみた!

 

※あくまでも考察記事ですので、実際に行った際の責任などは一切負いません。

 

 

獣医学書は重い!!!その上、多い!!!!

私自身も、解剖学の教科書を持ち運んだ結果、リュックの底が抜けそうになってしまいました。でも、勉強する時にやっぱり教科書は欲しい!!!

そういった人が抱える問題を解決する「教科書の自炊」とは一体どういうものなのでしょうか?

 

「教科書の自炊」って?

 

「教科書を自炊する」というのはつまり教科書を裁断してPDF化することです。

PDF化したデータをタブレットやパソコンに取り入れることによって重い獣医学書も1つのデバイスで持ち運べるということです。

 

 

画像は解剖学の教科書をiPadに取り込んだものです。

かっこぇぇ…

 

自炊のメリット・デメリットは?

 

そんな教科書の自炊ですが、実際のところどうなのでしょうか?

 

 

上の表にも書いたメリットとデメリットをまとめました

 

まず、メリットとしては端末1つに複数の教科書をまとめられるため教科書を持ち運ぶ必要がなくなり、どこでも気軽に見られるというのが非常に大きいです。

また、データをクラウド上に保存することでタブレット、スマホ、パソコンなど複数の端末で見れます。当然ですが、データなので劣化することもありません。

 

 

次にデメリットですが、なんと言っても費用が高い&手間がかかる!

スキャナーにも様々な種類のものがありますが、教科書の自炊に便利なスキャナーは2万〜4万円といったところになります。

 

スキャンするには教科書を裁断しなければなりません。

スキャナーに通すため、糸綴じ部分、背表紙のところをバッサリ切ります。

そうです、当然ですが、一回切ったものは元には戻りません。2、3万もする獣医学書を裁断するには、強靭なメンタルが必要ですね笑

 

 

裁断しなくてもスキャニングできるスキャナーもあります。

原本を残したままPDF化できますが、1ページ1ページ自分でめくらないといけないのでこれはまた大変です。

どちらにせよ、PDF化には手間がかかりますね笑

 

PDF化は違法?

 

デメリットのまとめのところに「著作権に抵触する場合がある。」と書きました。

 

 

「え、違法なんかい…」と思われた方もいるはず。

 

著作権の中に複製権というものがあります。

著作権法第21条「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」と明記してあります。

つまり、作品を複製してもよい(PDF化も複製に含まれる)と許可できるのは、本来はその著作者だけということになります。

 

しかし、著作権法の中には「私的利用のための複製」というものもあり、著作権法第30条で規定されています。

第30条では「著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的使用)を目的とするときは、その使用するものが複製することができる」となっています。

つまり、自分のため、家族のためだけに複製するのはOKということになります。

「その他、これに準ずる限られた範囲」というのが抽象的で私も戸惑ったのですが、「人数的には4〜5人程度で親密かつ閉鎖的な関係であること」と文化庁は説明しています。

 

簡潔にいうと、「自分のためや家族など親密でかつ閉鎖的な関係である4〜5人程度の関係の人間のためであれば複製(PDF化)できる」ということになります。

 

PDF化したからといって、大っぴらに共有するのはやめた方が良さそうですね…!

法律って難しいですね…長くなってしまいました、すみません!

 

まとめ

教科書の自炊は手間がかかるのがネックですが、メリットもたくさん!!

今回は教科書の裁断方法や PDF 化については詳しく述べていませんがそれについてはやったことのある先輩や友達に聞いたりネットを探してみてください!

著作権侵害などに触れずに、正しく使えたら良いですね!

 

以上、教科書の「自炊」について考察してみました!

 

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