ドッグトレーナーとして独立・開業するために心掛けること3つ

ドッグトレーナーとして経験を積んでくると、独立・開業することは現実味を帯びた目標となることでしょう。

しかし事業主として独立するにはそれなりのハードルがありますし、事業がうまくいくとは限りません。そこで独立・開業するためにこれだけは心掛けたいという点を3つご紹介したいと思います。

独立・開業することのメリットとデメリット

独立・開業すれば自分の裁量で働けますし、オーナーとしての自覚も生まれてくるでしょう。しかしメリットばかりではありません。デメリットも視野に入れておかなければならないのです。

事業主になれば自信と励みになる

事業主として金銭的に潤う可能性もありますが、何といっても仕事がやりがいやモチベーションになるということでしょうか。

依頼主(飼い主さん)と接することによって信頼が得られ、それが自信や励みに繋がります。

また雇われている時と違って、高評価を得られれば依頼主が集まり、事業もどんどん大きくなっていくことでしょう。頑張れば頑張るほど収入や地位が高くなっていくわけです。

すべての責任を負うのが事業主の務め

当然のことですが、事業主となれば全ての責任を自分で負うこととなります。スケジュール管理、料金設定、経理業務、集客活動など、ドッグトレーニングに専念できないほど多くの業務をこなす必要性が出てくるかも知れません。

おそらく独立当初は人を雇う余裕もないはずですから、ある程度の計画性を立てて臨むことが肝要です。

また、万が一依頼主の信頼を損なったり、損害を与えるようなことがあれば、事業主としての信用が失墜することにもなりかねません。

コンプライアンスの遵守

独立・開業すると宣言するだけで事業を開始することはできません。会社組織にしようが、個人事業で立ち上げようが、きちんと法令に則った上で手続する必要があります。

「第一種動物取扱業」の届け出が必要

平成25年に改正された「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、営利を目的とした事業のためには第一種動物取扱業の届け出が必要です。

顧客の動物を預かって訓練を行うという名目ですが、出張訓練の場合でも同様です。もし届け出・登録せずに営業した場合は100万円以下の罰金に処せられます。

また業務を適正に営むために、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者として動物取扱責任者を選任する必要があります。この場合は事業主自らがその任にあたれば良いのではないでしょうか。

その他の法令について

新たに事業を開始する場合、税務署に対して届け出をする必要があります。(開業届)

この届出をすることによって法人用銀行口座も開設できますし、確定申告で青色申告特別控除が使えます。開業後2ヶ月以内に届け出することになります。

開業届申請に伴う費用は掛かりませんし、申請用紙も国税庁のホームページからダウンロードできます。

事業を軌道に載せるためには?

独立・開業するにしても、集客活動がうまくいかなければ事業も軌道には載りません。いくつか有効な方法をご紹介していきましょう。

SNSを有効に活用する

ブログやツイッター、フェイスブック、youtubeなどを有効活用して知名度アップと宣伝効果を狙うというものです。

費用も掛かりませんし、フォロワー数が増えていけば認知度も上がっていくはずです。

また口コミ効果も期待できるでしょう。依頼主から信頼を得られれば評判は広がっていくはずです。

顧客の引継ぎ

元の勤め先との交渉が必要になりますが、以前受け持っていた自分の顧客を引き継ぐというものです。信頼されているドッグトレーナーであれば、「あの人でないとダメ」というケースもあるでしょう。

独立・開業しても顧客を引き継げれば、そこから事業を大きくしていくことも可能となります。ただし元の勤め先とのトラブルにならないよう気を付けたいところです。

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