ブリーダーになるために勉強しておくべきこととは

この記事はこんな人向け!
・ブリーダーに興味がある人
・ブリーダーになる方法を知りたい人
・ブリーダーの勉強内容を知りたい人

ブリーダーになるためには動物に関わる法律について勉強し、理解する事が大切ですので覚えておきたいことを紹介していきます。

動物に関する法律の理解

日本はペット後進国です。ペットの法律も充分な整備が整わない中ブリーダーは増えています。

しっかりと法律について勉強することがペットを守ることにつながります。

動物愛護法の理解

正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」

大きな改正は2013年9月1日施行「生後56日を経過しない子犬は販売や展示や引き渡しが禁止」とされ、生後8週間を超えなければ販売できません

またブリーディングのための多頭飼いを行い、環境整備が悪化するような場合には行政より勧告や命令が下されるようになりました。

法改正の必要性について

今まで、ペットに関する法律が整備されず、後付けの対応によるペットの殺処分など行われ、ようやく法改正は始まったと言えます。

繁殖者であるブリーダーに特化した法律が増える中、対面販売となったことにより飼い主様への基本的な説明をしっかりと行うこともブリーダーの使命となりました。

最後まできちんと責任を持って飼う事、手放すことを絶対にしない覚悟をもっている人への販売をしなければ悲しいペットは増え続けていきます。

法改正の必要性はブリーダーのみならず、犬を飼う人へ向けたものもなければペット先進国にはなかなか近づけません。

改正動物愛護法の影響

2019年に改正され、環境省令で遵守基準が定められる事になります。今後のブリーダーの行く末にどう影響が出るのか。

現在のブリーダーの状況

2021年6月以降、動物の飼養または保管に従事する従業員配置が、繁殖犬頭数15頭に1人、繁殖猫頭数25頭に1人と基準案が示されました。改善されなければ、業務取消処分や相応の罰則が科せられるようになります。

犬の繁殖業者件数は64.8%。アンケートにより回答得られた数字上でも1人の従業員が平均28.9頭の繁殖数を飼養。

猫の繁殖業者件数は31.7%。1人の従業員の飼養頭数は42.6頭とこちらも大きく基準値を上回る結果。

今後のブリーダーの状況

2021年6月の法律施行時には犬に関しては平均13.9頭が超過している状況のため、譲渡の必要性があり、全国で105,790頭の受入先を確保しなければならなくなるでしょう。

猫においても平均17.6頭の譲渡が必要となった場合には全国で25,509頭の受入先を確保する必要がでてくると推測されます。

法律が施行されると犬の繁殖業者32.3%、猫の繁殖業者18.9%が事業継続が難しいと判断し廃業も視野に入れていると回答されていると言われています。

廃業となった場合には160,000頭の犬猫が路頭に迷う結果になるかもしれません。

法改正は整備には欠かせませんが、悲しい思いをするのが犬猫であっては絶対にいけません。

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